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東京都 多摩市 創業・会社設立

多摩市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、多摩市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 規定の回数以上受けること。 対象講座は4件です。

最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

多摩市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

多摩市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(4件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
6,400円 志創業塾(こころざしそうぎょうじゅく)多摩市 対面 全6回 令和8年9月14日・9月28日・10月5日・10月26日・11月9日・11月16日(各月曜日)18時30分〜21時
10人(応募者多数の場合は選考)
令和8年9月4日(金曜日)
受付終了
要確認 創業・経営相談多摩市 対面 要確認
要確認 創業相談創業支援センターTAMA(多摩信用金庫) 対面 要確認
要確認 創業セミナー創業支援センターTAMA(多摩信用金庫) 対面 要確認

多摩市の中心は「志創業塾」で、年3回(5月・9月・12月開講)ひらかれています。掲載している令和8年9月期は申込を締め切っているため、次は12月開講分が対象になります。受講料6,400円は全6回分で、1回あたりに直すと約1,070円です。

市のページから分からないこと

9月開講分に間に合わなかった場合は、12月開講分の募集開始を待つか、創業支援センターTAMA(042-526-7766)に相談してください。

7市で使える創業塾を、6,400円で受けられます

志創業塾は多摩市の主催ですが、昭島市・小平市・日野市・東村山市・国立市・多摩市・西東京市の7市で特定創業支援等事業の認定に使えます。定員10人の少人数制で、講師は税理士・多摩大学MBAの金成祐行氏。全6回で6,400円は、多摩地域の創業塾のなかでも安い部類です。

半額にするための条件

多摩市は、証明書の交付に必要な受講回数や期間をページに明記していません。

特定創業支援等事業は「経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援事業」と定義されています。

証明書の申請方法は経済観光課(042-338-6867)への問い合わせが案内されています。申請書はWord形式で配布されています。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます(通常は2か月前)。別途審査があります。
日本政策金融公庫
新規開業支援資金の貸付利率が引き下げられます。別途審査があります。
東京都「創業融資」創業支援特例
融資利率が通常利率から0.4%優遇されます。事業を営んでいない個人、創業後5年未満の中小企業者などが対象です。

多摩市だけの取り扱い

近隣6市でも証明書に使えます
志創業塾は昭島市・小平市・日野市・東村山市・国立市・西東京市でも特定創業支援等事業の認定に使えます(昭島市・日野市・東村山市・国立市・西東京市が共催)。多摩市外で創業する場合でも、受講先の選択肢になります。
多摩市ビジネス支援施設の利用料補助
市が認定したビジネス支援施設(インキュベーション施設)を使う創業者向けに、利用料の補助制度があります。

よくある質問

多摩市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。多摩市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
多摩市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
多摩市は、証明書の交付に必要な受講回数や期間をページに明記していません。詳細は実施機関にご確認ください。多摩市の対象講座は4件で、最も安い講座は6,400円です。受講後に多摩市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
多摩市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。