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東京都 港区 創業・会社設立

港区で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、港区の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 規定の回数以上受けること。 対象講座は5件です。

最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

港区で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

港区創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(5件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
要確認 第2回 創業セミナー港区立産業振興センター 対面 全4回 2026年9月26日・10月3日・10日・17日(いずれも土曜日)13時〜17時 受付中
要確認 主婦・主夫向け創業セミナー港区立産業振興センター 対面 全5回 2026年11月10日・17日・24日、12月1日・8日(いずれも火曜日)10時〜13時 受付中
要確認 第3回 創業セミナー港区立産業振興センター 対面 全4回 2027年1月16日・23日・30日、2月6日(いずれも土曜日)13時〜17時 受付中
要確認 第1回 創業セミナー港区立産業振興センター 対面 全4回 2026年6月13日・20日・27日、7月4日(いずれも土曜日)13時〜17時 受付終了
要確認 区商工相談員・アドバイザーによる創業計画書の作成支援港区産業振興課 対面 随時(電話予約制) 受付中

港区の創業セミナーは年4回で、開催日が1年分まとめて公表されています。土曜13時〜17時が基本で、11月開講の主婦・主夫向けだけ平日午前(火曜10時〜13時)です。講座に通えない場合は、区商工相談員と創業計画書を作るルートでも証明書の対象になります。

サイトから分からないこと

費用と締切は港区立産業振興センター(03-6435-0601)へご確認ください。日程は1年分公表されているので、予定は立てやすいです。

対象は「創業して1年未満」。他の自治体より4年短いので注意してください

多くの自治体が創業後5年未満まで証明書の対象にするなか、港区は「これから創業する方」または「港区で創業して1年未満の方」に絞っています。すでに個人事業を2年営んでいて法人化したい、という場合、他区なら対象でも港区では対象外です。そのかわり証明書は窓口で即日発行され、発行は原則1回限り有効期限は令和9年3月31日までです。

証明書の申請手順

  1. 創業セミナーに全日・全時間出席する、または区商工相談員と創業計画書を作る

    創業計画書ルートは、初回に区商工相談員の面談が必要です(電話予約)

  2. 申請書2部、本人確認書類などを用意する

    創業後の方は開業届の写しと履歴事項全部証明書、創業計画書ルートの方は完成した創業計画書の写しも必要です

  3. 港区産業振興課(札の辻スクエア8階)の窓口へ行く

    受付は平日9時〜17時です

  4. 窓口で即日発行される

    混雑状況によっては待つことがあります。発行は原則1回限りです

半額にするための条件

港区の条件は「創業セミナーに全日・全時間出席すること」、または「区商工相談員・アドバイザーの支援を受けて区所定の創業計画書を作成すること」です。

港区の対象は「これから創業しようとする方」または「港区で創業して1年未満の方」です。多くの自治体が創業後5年未満まで認めるなか、港区は1年未満に絞っています。

既に経営している会社を継続しつつ新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外です。

証明書は各事業の終了から1年間申請でき、発行日から令和9年3月31日まで有効です。

発行は原則1回限りです。使う場面を決めてから申請してください。

創業計画書ルートの場合、初回は区商工相談員の面談を受ける必要があります(電話予約制)。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます。
日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられます。
持続化補助金
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。

港区だけの取り扱い

窓口で即日発行されます
港区は証明書を窓口で即日発行します。オンライン申請で数営業日待つ自治体が多いなか、登記の日程が迫っているときには大きな差になります。窓口は港区産業振興課(札の辻スクエア8階)、平日9時〜17時です。
年4回の日程が先に出ています
創業セミナーは1年分の開催日が先に公表され、各回に「募集前・募集中・募集終了」が表示されます。いつ動けばよいかが分かるため、登記の時期から逆算しやすい作りです。
主婦・主夫向けの回があります
11月開講の回は平日午前(火曜10時〜13時)で、主婦・主夫向けに設定されています。土曜に動けない方の選択肢になります。

よくある質問

港区で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。港区の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
港区で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
港区の条件は「創業セミナーに全日・全時間出席すること」、または「区商工相談員・アドバイザーの支援を受けて区所定の創業計画書を作成すること」です。詳細は実施機関にご確認ください。港区の対象講座は5件で、受講料は公表されていません。受講後に港区へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
港区の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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対象講座 7件・最終確認 2026-09-09
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対象講座 2件・最終確認 2026-09-09
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対象講座 6件・最終確認 2026-09-09
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対象講座 5件・最終確認 2026-09-09
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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。