東京都 港区 創業・会社設立
条件は、港区の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 規定の回数以上受けること。 対象講座は5件です。
最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ
株式会社を設立する場合
150,000円 → 75,000円
資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。
合同会社を設立する場合
60,000円 → 30,000円
同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。
受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません。
| 受講料 | 講座 / 実施機関 | 形式 | 回数 | 日程・定員 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要確認 | 第2回 創業セミナー港区立産業振興センター | 対面 | 全4回 | 2026年9月26日・10月3日・10日・17日(いずれも土曜日)13時〜17時 | 受付中 |
| 要確認 | 主婦・主夫向け創業セミナー港区立産業振興センター | 対面 | 全5回 | 2026年11月10日・17日・24日、12月1日・8日(いずれも火曜日)10時〜13時 | 受付中 |
| 要確認 | 第3回 創業セミナー港区立産業振興センター | 対面 | 全4回 | 2027年1月16日・23日・30日、2月6日(いずれも土曜日)13時〜17時 | 受付中 |
| 要確認 | 第1回 創業セミナー港区立産業振興センター | 対面 | 全4回 | 2026年6月13日・20日・27日、7月4日(いずれも土曜日)13時〜17時 | 受付終了 |
| 要確認 | 区商工相談員・アドバイザーによる創業計画書の作成支援港区産業振興課 | 対面 | — | 随時(電話予約制) | 受付中 |
港区の創業セミナーは年4回で、開催日が1年分まとめて公表されています。土曜13時〜17時が基本で、11月開講の主婦・主夫向けだけ平日午前(火曜10時〜13時)です。講座に通えない場合は、区商工相談員と創業計画書を作るルートでも証明書の対象になります。
費用と締切は港区立産業振興センター(03-6435-0601)へご確認ください。日程は1年分公表されているので、予定は立てやすいです。
対象は「創業して1年未満」。他の自治体より4年短いので注意してください
多くの自治体が創業後5年未満まで証明書の対象にするなか、港区は「これから創業する方」または「港区で創業して1年未満の方」に絞っています。すでに個人事業を2年営んでいて法人化したい、という場合、他区なら対象でも港区では対象外です。そのかわり証明書は窓口で即日発行され、発行は原則1回限り、有効期限は令和9年3月31日までです。
創業セミナーに全日・全時間出席する、または区商工相談員と創業計画書を作る
創業計画書ルートは、初回に区商工相談員の面談が必要です(電話予約)
申請書2部、本人確認書類などを用意する
創業後の方は開業届の写しと履歴事項全部証明書、創業計画書ルートの方は完成した創業計画書の写しも必要です
港区産業振興課(札の辻スクエア8階)の窓口へ行く
受付は平日9時〜17時です
窓口で即日発行される
混雑状況によっては待つことがあります。発行は原則1回限りです
港区の条件は「創業セミナーに全日・全時間出席すること」、または「区商工相談員・アドバイザーの支援を受けて区所定の創業計画書を作成すること」です。
港区の対象は「これから創業しようとする方」または「港区で創業して1年未満の方」です。多くの自治体が創業後5年未満まで認めるなか、港区は1年未満に絞っています。
既に経営している会社を継続しつつ新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外です。
証明書は各事業の終了から1年間申請でき、発行日から令和9年3月31日まで有効です。
発行は原則1回限りです。使う場面を決めてから申請してください。
創業計画書ルートの場合、初回は区商工相談員の面談を受ける必要があります(電話予約制)。