東京都 渋谷区 創業・会社設立
渋谷区で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる
条件は、渋谷区の「特定創業支援等事業」に指定された講座を
規定の回数以上受けること。
対象講座は2件です。
最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ
いくら安くなるか
株式会社を設立する場合
150,000円 → 75,000円
資本金の0.7%が0.35%に軽減。
最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。
合同会社を設立する場合
60,000円 → 30,000円
同じく0.7%→0.35%。
最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。
証明書の交付は別途申請が必要です。
渋谷区で受けられる講座
創業セミナー@オンライン 基本編(2026年9月開講)
渋谷区創業セミナー事務局
要確認 - 開催期間
- 令和8年9月19日・9月26日・10月3日・10月10日・10月17日(いずれも土曜日 13時〜17時)
- 回数
- 全5日間(セミナー4日+交流会)
- 会場
- ウェブ会議サービス ZOOM オンライン
- 受講料
- 要確認(区のページに受講料の記載なし)
- 内容
- 創業の心構え、先輩起業家の体験談、マーケティングの基礎、販路開拓、採用と人材育成、会計の基礎と演習、事業計画書の作成、資金調達、補助金・助成金。中小企業診断士による個別相談あり
- 定員
- 50人(先着)
- 申込締切
- 応募期間 8月18日〜9月1日
- 対象者
- 渋谷区内で創業予定、または区内事業者のうち創業後5年未満で、5日間すべてに出席できる人
- 問合せ
- shibuya.sogyo@gmail.com
創業セミナー@オンライン 基本編(2027年5〜6月開講予定)
渋谷区創業セミナー事務局
要確認 - 開催期間
- 令和9年5月〜6月頃(予定)
- 回数
- 記載なし
- 会場
- オンライン オンライン
- 受講料
- 要確認
- 定員
- 記載なし
- 申込締切
- 令和9年4月下旬に受付開始(予定)
- 対象者
- 記載なし
区のページから分からないこと
- 受講料 — 金額の記載がありません。無料か有料かも明示されていません
受講料については渋谷区創業セミナー事務局(shibuya.sogyo@gmail.com)へお問い合わせください。
次回の開催予定まで公表しているので、逃しても計画が立てられます
2026年9月開講分は既に定員に達して締め切られていますが、区のページには次回は令和9年4月下旬に受付開始、5〜6月頃に開催予定と明記されています。多くの自治体は次回予定を出さないため、締め切ってしまった場合に次をいつ待てばよいか分かりません。渋谷区はそこを示しています。
半額にするための条件
創業セミナー4日間と交流会の合計5日間すべてに、遅刻・早退・欠席なく出席すること
証明書は、すべての講義を遅刻・早退・欠席なく受講し修了した場合にのみ申請を受け付けます。
証明書で使える他の優遇
- 創業関連保証
- 創業関連保証の特例が利用できます。
- 日本政策金融公庫
- 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げの対象になります。
- 持続化補助金
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。
渋谷区だけの取り扱い
- 全講義への出席が必須
- 他の自治体より要件が厳格で、5日間すべてに遅刻・早退・欠席なく出席することが証明書交付の条件です。1回でも欠けると交付されません。
- オンライン完結
- ZOOMを使用したオンライン開催で、会場に通う必要がありません。
よくある質問
- 渋谷区で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
- 株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。渋谷区の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
- 渋谷区で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
- 創業セミナー4日間と交流会の合計5日間すべてに、遅刻・早退・欠席なく出席すること詳細は実施機関にご確認ください。渋谷区の対象講座は2件で、受講料は公表されていません。受講後に渋谷区へ申請して証明書の交付を受けます。
- 会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
- 受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
- 2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
- 対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
- 事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
- 対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
- 役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
- 受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
- 創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
- 対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
- 渋谷区の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
- 優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。
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- 対象講座 7件・最終確認 2026-09-09
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- 対象講座 4件・最終確認 2026-09-09
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- 対象講座 1件・最終確認 2026-09-09
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出典
本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。