神奈川県 横浜市 創業・会社設立

横浜市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、横浜市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 規定の回数以上受けること。 対象講座は7件(うち無料1件)です。

最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

令和6年4月1日より、合名会社および合資会社は軽減の対象外となりました。

登録免許税の減免を受けるには、登記時にセミナー等受講の証明書を法務局に提出する必要があります。既に登記が終了している方は減免を受けられません。

2社目の創業の場合、登録免許税の減免を受けることはできません。

横浜市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

横浜市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(7件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
無料 創業スクール横浜市信用保証協会 対面 令和8年10月28日(水)〜12月2日(水)
令和8年10月12日(月)まで
受付中
16,500円 よこはま地域創業スクール(特非)横浜中小企業診断士会 対面+オンライン 令和8年10月17日(土)〜11月7日(土)
先着順
受付中
16,500円 起業セミナー・インキュベーション事業銀座セカンドライフ(株) 対面+オンライン 全4回 随時
随時
受付中
16,500円 起業実現ゼミ10(株)アイ・エス・オー オンデマンド 全10回 週2回アーカイブ配信(受講終了まで最短5週間)
随時
受付中
16,500円 横浜女性起業家特定創業支援セミナー(株)ブルーコンパス オンデマンド 全4回 随時(オンライン動画講座)※希望者は追加で対面面談可
随時
受付中
33,000円 マスマスカレッジ実践創業講座オンデマンド関内イノベーションイニシアティブ(株) オンデマンド 全26動画 随時
令和8年度のメリットを希望する場合は1月末まで
受付中
要確認 インキュベート入居企業成長支援(公財)神奈川産業振興センター 対面 随時(施設入居企業のみ対象)
随時
受付中

市の一覧は「申込受付中のセミナー等の詳細」として掲載されているものです。空き状況・内容・料金の詳細は各セミナー実施企業へ直接お問い合わせください。

無料で証明書を取りたいなら、横浜市信用保証協会の創業スクール

横浜市の対象講座7件のうち、無料は横浜市信用保証協会の創業スクール1件だけです。他は16,500円が中心で、最も高いマスマスカレッジは33,000円。ただしオンデマンドで完結する講座が3件あり、通いにくい方はそちらを選べます。

証明書の申請手順

  1. セミナー等一覧から申込のうえ、セミナーを受講する

  2. 受講完了後、横浜市に証明書の発行を申請し、受け取る

  3. 受けたいメリットの受付先に証明書を提出する

半額にするための条件

「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を学べる継続的な支援を行うセミナー等を受講すること

セミナーは法人であれば代表者が受講する必要があります。役員や社員の方の受講ではメリットを受けられません。

令和7年10月1日から、証明書発行対象者は「直近5か年度内に横浜市特定創業支援等事業による支援を受け修了した方」のうち一定の要件を満たす方に変更されました。

証明書で使える他の優遇

創業おうえん資金
横浜市中小企業融資制度「創業おうえん資金」が事業開始6か月前から利用可能になります(通常は個人1か月前、会社2か月前)。
スタートアップおうえん資金
融資利率が軽減され、保証料率が全額助成されます。※会社のみ利用可能。
日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金における貸付利率引き下げの対象となります。
持続化補助金
小規模事業者持続化補助金の『創業型(補助上限額200万円)』に申請可能となります。

横浜市だけの取り扱い

商店街空き店舗開業支援事業
横浜市独自の制度で、証明書があると申請可能になります。
ワンストップ経営相談窓口
(公財)横浜企業経営支援財団で、中小企業診断士や税理士などの専門相談員に無料で相談できます。事前予約制です。

よくある質問

横浜市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。横浜市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
横浜市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を学べる継続的な支援を行うセミナー等を受講すること詳細は実施機関にご確認ください。横浜市の対象講座は7件で、無料の講座があります。受講後に横浜市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
横浜市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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対象講座 12件・最終確認 2026-09-09

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。