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栃木県 宇都宮市 創業・会社設立

宇都宮市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、宇都宮市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 4回以上・1か月以上受けること。 対象講座は8件(うち無料1件)です。

最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

宇都宮市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

宇都宮市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(8件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
無料 よろず創業アカデミー公益財団法人栃木県産業振興センター(栃木県よろず支援拠点) 対面 全6回 通年 受付中
要確認 女性のための創業塾公益財団法人栃木県産業振興センター 対面 全5回 令和8年10月30日(金曜日)から11月27日(金曜日)午前10時〜午後3時 受付中
要確認 起業創業相談窓口事業宇都宮市(宇都宮ベンチャーズ) 対面 4回以上 通年(事前予約制) 受付中
要確認 女性専用インキュベーションオフィス事業一般社団法人スリーアクト 対面 個別相談4回 通年 受付中
要確認 フリーランス創業塾一般社団法人スリーアクト 対面 各期4回程度 春期(4月〜6月頃)、秋期(9月〜11月頃)、冬期(1月〜3月頃) 要確認
要確認 起業家支援施設シェアオフィス・インキュベーションオフィス事業宇都宮市 対面 相談4回以上 通年 受付中
要確認 創業塾(基礎編)公益財団法人栃木県産業振興センター 対面 全5回 令和8年6月27日(土曜日)から7月25日(土曜日)午後1時〜午後5時 受付終了
要確認 創業スクール宇都宮商工会議所 対面 例年10月〜12月にかけて開催 要確認

宇都宮市は8つの事業を掲載しており、事業ごとに「資格取得要件」が明記されています。同じ4回でも、講座は全回出席が条件、相談窓口は週1回までという制約があり、必要な期間が変わります。無料と明記されているのは栃木県よろず支援拠点の「よろず創業アカデミー」です。

市のページから分からないこと

費用をかけたくない場合は「よろず創業アカデミー」(無料・全6回)が第一候補です。急ぐ場合は起業創業相談窓口(宇都宮ベンチャーズ)が通年・事前予約制で受けられます。

証明書を取ると、宇都宮市だけの支援が3つ付いてきます

国の3つの優遇措置に加えて、宇都宮市は独自に中小企業診断士による無料の定期経営診断(創業後6か月以降の初回無料)先輩起業家によるブラッシュアップ支援経営者版インターンシップ(数日間、先輩起業家の事業活動に同行)を用意しています。証明書を「登記のための書類」で終わらせず、創業後の伴走まで結びつけている自治体です。

証明書の申請手順

  1. 8つの特定創業支援事業のいずれかを修了する

    事業ごとに資格取得要件(出席回数・期間・修了証)が違うので、申込前に確認してください

  2. 各創業支援事業者から修了証の発行を受ける

    市ではなく、受講した事業者が発行します

  3. 宇都宮市役所7階の産業政策課へ、来庁日時を予約する

    認定申請書と修了証を持参します

  4. 認定証明書を受け取る

    申請時の「設立する会社の商号・本店所在地」は、可能な限り確定してから申請してください

半額にするための条件

次の2つを両方満たすこと

① 宇都宮市の特定創業支援等事業を 4回以上、原則1か月以上 の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る

宇都宮市内で創業支援に取り組む17の支援機関と連携しています。

証明書は宇都宮市役所7階の産業政策課で発行します。事前に来庁日時の予約が必要です。

申請時に「設立する会社の商号(屋号)・本店所在地」を、可能な限り確定してから申請するよう案内されています。

修了したことを証明するもの(修了証など)は、各創業支援事業者から発行を受けてください。

2社目の創業の場合は対象外です。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証の枠の拡大
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、創業2か月前から創業6か月前に前倒しされます。
日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられます。別途審査があります。
持続化補助金
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。

宇都宮市だけの取り扱い

中小企業診断士による無料の定期経営診断
証明書を取得した創業者は、創業後6か月以降に初回無料で定期経営診断を受けられます。
先輩起業家によるブラッシュアップ支援
先輩起業家が事業計画のブラッシュアップを手伝います。
経営者版インターンシップ
数日間、先輩起業家の事業活動に同行できます。座学では得られない実務の感触をつかめます。
女性向けの支援が2本立てです
「女性のための創業塾」(全5回の講座)と「女性専用インキュベーションオフィス」(入居+個別相談4回)があり、講座型と伴走型のどちらでも要件を満たせます。

よくある質問

宇都宮市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。宇都宮市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
宇都宮市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。宇都宮市の対象講座は8件で、無料の講座があります。受講後に宇都宮市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
宇都宮市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。