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福岡県 久留米市 創業・会社設立

久留米市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、久留米市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 規定の回数以上受けること。 対象講座は5件です。

最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

合名会社・合資会社は対象外です。

久留米市以外の自治体で会社を設立する場合、久留米市の証明書では登録免許税の軽減を受けられません。

会社法上の発起人かつ会社を設立しようとする個人本人が証明を受ける必要があります。既に会社を設立した人の組織変更は対象外です。

久留米市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

久留米市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(5件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
5,000円 【令和8年度】創業支援塾久留米東部商工会 対面 全4日 2026年9月17日(木)18時〜20時30分、9月24日(木)18時〜20時、10月8日(木)18時〜20時、10月22日(木)18時〜20時30分
20名程度(先着順)
受付中
6,000円 第85回 創業塾久留米商工会議所 対面 全4日 令和8年10月3日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日)各10時〜17時
30名
受付中
6,000円 第86回 創業塾久留米商工会議所 対面 全4日 令和9年1月30日(土)・31日(日)、2月6日(土)・7日(日)各10時〜17時
30名
受付中
要確認 個別による相談支援田主丸町商工会 対面 要確認
要確認 個別による相談支援久留米南部商工会 対面 要確認

久留米市は「講座で受ける」道と「個別相談で受ける」道の両方が用意されています。講座は久留米商工会議所の創業塾(6,000円・全4日)と久留米東部商工会の創業支援塾(5,000円・全4日)の2種類で、開催日が公表されています。第84回創業塾(令和8年5月30日〜6月7日)はすでに終了しました。なお開催日程は変更されることがあります。

市のページから分からないこと

講座で要件を満たす場合は、久留米商工会議所(0942-33-0213)か久留米東部商工会(0942-47-1231)へ直接申し込んでください。

代表者本人が受けてください。市の融資制度は代表者が条件です

久留米市は「代表者となる方が創業塾を受講することを推奨します」と明記しています。久留米市新規開業資金制度などのメリットを受ける場合は、代表者が対象になります。受講の時点で代表者が決まっていない場合は、代表候補者が受けてください。登録免許税の軽減についても、会社法上の発起人かつ設立しようとする個人本人の証明が必要です。

証明書の申請手順

  1. 特定創業支援等事業を1か月以上にわたって受ける

    久留米商工会議所・久留米東部商工会の創業塾か、商工会の個別相談支援を受けます

  2. 久留米市庁舎11階の新産業創出支援課で証明書の交付申請をする

    事前に電話予約が必要です。修了証の写しと、創業塾等で作成したビジネスプランの写しを持参します

  3. 窓口または郵送で証明書を受け取る

    申請から発行まで2週間程度かかります

  4. 設立登記の申請時に、証明書の原本を法務局へ提出する

    会社を設立した後で提出しても、登録免許税の軽減は受けられません

半額にするための条件

久留米市は「特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受けること」を条件としています。回数の指定はページに記載がありません。

交付申請ができるのは、最後に支援を受けた日から2年までの間です。

申請から発行まで2週間程度かかります。設立登記の日程から逆算して申請してください。

申請は久留米市庁舎11階の新産業創出支援課で、事前の電話予約が必要です。修了証の写しと、創業塾等で作成したビジネスプランの写しを持参します。

証明書の有効期限は、計画期間終了日(令和13年3月31日)・登録免許税の軽減の適用期限(令和9年3月31日)・開業日から5年を経過しない日のうち、申請日から最も近い日付になります。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます。久留米市以外で創業する場合でも、久留米市の証明書で利用できます。
久留米市新規開業資金
融資利率が1.26%から1.16%に下がります。あわせて、貸付実行日から開業までの期間が1か月(会社は2か月)から6か月まで延長できます。
日本政策金融公庫
「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率が引き下げられます。

久留米市だけの取り扱い

市独自の融資制度がある数少ない自治体です
多くの自治体の優遇措置は登録免許税・信用保証・公庫の3つですが、久留米市はこれに市独自の「新規開業資金」が加わります。利率が下がるだけでなく、貸付から開業までの猶予が6か月まで延びるため、準備期間を長く取れます。
地域ごとに窓口が分かれています
市の中心部は久留米商工会議所、北野・善導寺方面は久留米東部商工会、田主丸方面は田主丸町商工会、三潴方面は久留米南部商工会です。まずはお住まいの地域の会議所・商工会に相談するよう市が案内しています。

よくある質問

久留米市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。久留米市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
久留米市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
久留米市は「特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受けること」を条件としています。回数の指定はページに記載がありません。詳細は実施機関にご確認ください。久留米市の対象講座は5件で、最も安い講座は5,000円です。受講後に久留米市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
久留米市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。