東京都 板橋区 創業・会社設立

板橋区で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、板橋区の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 規定の回数以上受けること。 対象講座は1件です。

最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

会社設立前に受講証明書を取得し、登記申請時に法務局へ提出する必要があります。既に会社を設立している方は減免の対象となりません。

板橋区内を本店登記地とする必要があります。

板橋区で受けられる講座

1 板橋区の対象事業はこの1講座ですが、年5回(昼間3回・夜間2回)開催されるため、日程を選べます。

実践型創業マスタースクール(2月講座)

(公財)板橋区産業振興公社

5,000円
開催期間
2月5日(経営)・2月12日(販路開拓)・2月19日(財務)/3月5日(交流会)
回数
全5科目
会場
オンライン(交流会のみハイライフプラザ) 対面+オンライン
受講料
5,000円(全5日分・テキスト代・送料込)
内容
オンライン受講3科目+動画受講1科目+対面式交流会1科目の5科目構成
定員
定員25名に達し次第締切
申込締切
記載なし
対象者
板橋区内での創業を志す方/創業後5年以内の区内個人事業主または区内中小企業者など

対面の交流会について

代替課題の内容は個別に案内されます。詳細は板橋区産業振興公社 経営支援グループ(03-3579-2175)へ。

5,000円は、調査した10自治体で最も安い有料講座です

板橋区の実践型創業マスタースクールは全5日分で5,000円。同じ証明書が出る講座で最も高いのは川崎市のKSPビジネスイノベーションスクール(396,000円)で、79倍の開きがあります。さらに5科目中4科目がオンライン・動画で、対面の交流会も代替課題で振り替えられます。

証明書の申請手順

  1. 板橋区産業振興公社の申込フォームから申し込む

    定員25名に達し次第締め切られます

  2. 全5科目を受講し、各科目の課題を提出する

    初回受講日から1年以内に全科目を受講してください

  3. 板橋区へ受講証明書の交付を申請する

  4. 証明書を受け取り、登記申請時に法務局へ提出する

半額にするための条件

実践型創業マスタースクールの全5科目を受講すること

5科目すべての受講が必要です。1科目だけの受講はできません。初回受講日から1年以内に全科目を受講してください。

優遇措置を受けるには、受講者と代表者が同じ名義である必要があります。

証明書で使える他の優遇

日本政策金融公庫
「新規開業支援資金」制度の利用が可能になります。
持続化補助金
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。

板橋区だけの取り扱い

創業支援融資の利子補給
板橋区「創業支援融資」の利用時、利子補給の割合が通常より1割加算されます。
産業融資の利子補給
板橋区「産業融資」の利用時も、利子補給の割合が通常より1割加算されます。
専門家の無料派遣
創業までの間、中小企業診断士をはじめとした各種専門家を必要に応じて無料で派遣します(創業前は年5回、創業後は年3回)。

よくある質問

板橋区で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。板橋区の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
板橋区で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
実践型創業マスタースクールの全5科目を受講すること詳細は実施機関にご確認ください。板橋区の対象講座は1件で、最も安い講座は5,000円です。受講後に板橋区へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
板橋区の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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対象講座 7件・最終確認 2026-09-09
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対象講座 4件・最終確認 2026-09-09

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岡山県・対象講座 7件
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香川県・対象講座 5件
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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。