東京都 江東区 創業・会社設立

江東区で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、江東区の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 4回以上・1か月以上受けること。 対象講座は7件です。

最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

江東区で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

江東区創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(7件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
要確認 江東区創業塾(第4回)江東区経済課 対面 全5回 令和8年9月10日〜10月8日 受付中
要確認 江東区創業塾(第5回)江東区経済課 対面 全5回 令和8年10月15日〜11月12日 受付中
要確認 江東区創業塾(第6回)江東区経済課 対面 全5回 令和8年11月19日〜12月17日 受付中
要確認 江東区創業塾(第7回)江東区経済課 対面 全5回 令和9年1月9日〜2月6日 受付中
要確認 江東区創業塾(第8回)江東区経済課 対面 全5回 令和9年2月20日〜3月27日 受付中
要確認 ひがしん創業塾東京東信用金庫 対面 全6日間 令和8年10月10日〜12月12日(土曜日開催) 受付中
要確認 こうとう創業塾東栄信用金庫 対面 全6日間 令和8年8月22日〜9月26日(毎週土曜日) 受付終了

江東区創業塾は年8回実施(各回全5回)で、区のページに全8回の日程が掲載されています。上表は開催期間が未来のものを抜粋しました。受講料は区のページに記載がないため、各実施機関へお問い合わせください。

区のページから分からないこと

江東区 地域振興部 経済課 融資相談係(03-3699-6111/区役所4階28番窓口)へお問い合わせください。

年8回開催なので、日程が合わないという理由で諦めなくて済みます

江東区創業塾は年8回実施され、各回とも全5回・1か月程度で完結します。4月から翌3月までほぼ毎月どこかで開講しているため、他の自治体のように「年1回を逃すと翌年度」ということになりません。加えて信用金庫2行も創業塾を開いています。

半額にするための条件

次の2つを両方満たすこと

① 江東区の特定創業支援等事業を 4回以上、原則1か月以上 の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る

1か月以上かけて、全4回の講義を受けます。

支援には一定の期間を要するため、事前に区の経済課融資相談係へ連絡が必要です。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証
創業関連保証の特例が利用できます。
持続化補助金
小規模事業者持続化補助金の補助上限額が引き上げられます。

江東区だけの取り扱い

江東区創業支援資金の特定創業者特例
区内でこれから創業する場合または創業後1年未満の場合、区様式の創業計画書を作成し経営相談員の審査を受けると、利子補助率が優遇されます。
アジアスタートアップオフィスMONO
江東区青海のインキュベーション施設に入居する際、利用料が1か月無料、1年間50%割引の優遇対象になります(別途審査および上限条件あり)。

よくある質問

江東区で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。江東区の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
江東区で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。江東区の対象講座は7件で、受講料は公表されていません。受講後に江東区へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
江東区の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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対象講座 4件・最終確認 2026-09-09
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対象講座 1件・最終確認 2026-09-09

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。