東京都 世田谷区 創業・会社設立
世田谷区で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる
条件は、世田谷区の「特定創業支援等事業」に指定された講座を
規定の回数以上受けること。
対象講座は5件です。
最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ
いくら安くなるか
株式会社を設立する場合
150,000円 → 75,000円
資本金の0.7%が0.35%に軽減。
最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。
合同会社を設立する場合
60,000円 → 30,000円
同じく0.7%→0.35%。
最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。
世田谷区以外の市区町村で創業する場合、世田谷区が交付する証明書では減免を受けられません。
世田谷区で受けられる講座
受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、
どの講座を選んでも軽減額は変わりません。
世田谷区は8つの支援機関と連携しています。日程と受講料がはっきりしているのは産業振興公社の創業セミナー(11,000円・全5回・年2回開催)です。すぐに始めたい場合はフリー株式会社のeラーニング(有料・最短1か月)、費用を抑えたい場合は産業振興公社のワンストップ相談窓口が候補になります。
区のページから分からないこと
- ワンストップ相談窓口と信用金庫の各支援の費用 — 区のページには記載がありません
- つばめ創業セミナーの金額 — 「有料」とだけ書かれており、具体的な金額は載っていません
- 証明書の交付に必要な回数・期間 — 国の基準は4回以上・1か月以上ですが、区は明記していません
創業セミナーは年2回(春と秋)です。9月〜10月分の締切は9月25日で、これを逃すと次は春になります。
支援を受けてから2年以内に申請しないと、証明書は出ません
世田谷区の証明書の対象は「特定創業支援等事業による支援を2年以内に受け、事業を営んでいない個人で6か月以内に創業する具体的な計画がある方、または創業後5年未満の方」です。受講から時間が空きすぎると対象外になるため、受講と登記の時期をあまり離さないようにしてください。また、法人では代表者本人の受講が必須です。
証明書の申請手順
-
8つの支援機関のいずれかで、特定創業支援等事業を受ける
法人の場合は代表者本人が受講してください
-
支援を受けてから2年以内に証明書を申請する
オンライン申請、郵送、窓口(三軒茶屋分庁舎4階 経済課)のいずれかです
-
通常1週間ほどで証明書が交付される
郵送期間は別途かかります。連休をはさむとさらに時間がかかります
-
設立登記の申請時に法務局へ提出する
世田谷区外で創業する場合、この証明書では登録免許税の減免を受けられません
半額にするための条件
世田谷区は回数・期間の要件をページに明記していません。各事業のカリキュラムを修了することが条件です。
証明書の対象になるのは、特定創業支援等事業による支援を2年以内に受けた方です。
法人の場合は代表者本人が受講する必要があります。代表者以外が受講しても証明書は発行されません。
事業を継続しつつ2社目を創業する場合は対象外です。
証明書の交付には通常1週間ほどかかります(郵送期間を除く)。連休をはさむと1週間以上かかることがあります。
令和8年7月31日から申請書の様式が更新されています。
証明書で使える他の優遇
- 創業関連保証の特例
- 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます。
- 日本政策金融公庫
- 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられます。
- 持続化補助金
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。
世田谷区だけの取り扱い
- 8つの支援機関が連携しています
- 世田谷区産業振興公社、世田谷信用金庫、昭和信用金庫、日本政策金融公庫渋谷支店、東京商工会議所世田谷支部、せたがや中小企業経営支援センター、駒澤大学、フリー株式会社の8機関が連携しています。講座型・相談型・オンラインが揃っており、自分の進め方に合う入口を選べます。
- 支払い方法が幅広い
- 産業振興公社の創業セミナーはPeatixでの申込で、クレジットカード・デビットカード・プリペイドカード・コンビニ/ATM・PayPalに対応しています。ただしコンビニ/ATM払いは1件あたり220円の手数料がかかり、キャンセル時も返金されません。
よくある質問
- 世田谷区で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
- 株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。世田谷区の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
- 世田谷区で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
- 世田谷区は回数・期間の要件をページに明記していません。各事業のカリキュラムを修了することが条件です。詳細は実施機関にご確認ください。世田谷区の対象講座は5件で、最も安い講座は11,000円です。受講後に世田谷区へ申請して証明書の交付を受けます。
- 会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
- 受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
- 2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
- 対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
- 事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
- 対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
- 役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
- 受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
- 創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
- 対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
- 世田谷区の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
- 優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。
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出典
本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。