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東京都 新宿区 創業・会社設立

新宿区で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、新宿区の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 4回以上・1か月以上受けること。 対象講座は6件(うち無料1件)です。

最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

新宿区で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

新宿区創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(6件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
無料 動画セミナー新宿区 オンライン 全4回 10月分は10月7日・14日・21日・28日(いずれも水曜日)正午に動画のURLをメールで案内。オンデマンド配信のため時間に合わせて待機する必要はありません
10月分の募集締切は9月30日(水曜日)17時(厳守)
受付中
要確認 創業スクール新宿区立高田馬場創業支援センター 対面 受付終了
要確認 創業スクール西京信用金庫 対面 受付終了
要確認 創業スクール東京三協信用金庫 対面 受付終了
要確認 創業セミナー(オンライン)東京商工会議所新宿支部 オンライン 受付終了
要確認 オンラインセミナー/オンライン面談銀座セカンドライフ株式会社 オンライン 受付中

新宿区の6事業のうち、掲載時点で受け付けているのは区の動画セミナーと銀座セカンドライフのオンラインセミナー/面談の2つです。信用金庫や商工会議所の創業スクールは受付を終了しています。区の動画セミナーは無料・オンデマンドで、毎月申込を受け付けています。

区のページから分からないこと

急がないのであれば、無料の動画セミナーが確実です。毎月の締切は前月末の17時です。

無料・オンデマンド動画・毎月開講。全国でもかなり通しやすい部類です

新宿区の動画セミナーは受講料無料、全4回、オンデマンド配信です。決まった時間に集まる必要がなく、週1回メールで届くURLを自分の都合で見るだけで修了できます。締切は毎月末で、翌月から配信が始まります。ただし区外で創業する予定の方は対象外なので、そこだけ注意してください。

証明書の申請手順

  1. 動画セミナーに申し込む(前月末17時締切)

    @city.shinjuku.lg.jp からのメールを受信できるよう設定しておきます

  2. 翌月から週1回届くURLで、全4回の動画を視聴する

    オンデマンドなので視聴のタイミングは自由です

  3. 申請書兼証明書・同意書・受領書・受講レポートを提出する

    申請できるのは受講した本人だけです。代理申請はできません

  4. 3営業日後に証明書を受け取る

    設立登記の日程から逆算して申請してください

半額にするための条件

次の2つを両方満たすこと

① 新宿区の特定創業支援等事業を 4回以上、原則1か月以上 の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る

動画セミナーや創業スクールは、原則として修了までに約1か月(全4回)かかります。

申請できるのは支援を受けた本人だけで、代理申請はできません。

区へ申請書類が到達してから証明書の発行まで3営業日かかります。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます。
日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられます。
持続化補助金
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。

新宿区だけの取り扱い

対象になるかどうかの線引きがはっきりしています
新宿区は対象外の条件を明記しています。現在行っている事業を継続しつつ新たに事業を立ち上げる方、証明書の発行時点で区外で事業を始める予定の方区外へ移転済み・移転予定の方は対象外です。判断に迷わずに済みます。
高田馬場創業支援センターがあります
区立の創業支援センターが高田馬場にあり、創業スクールのほか相談窓口としても使えます。

よくある質問

新宿区で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。新宿区の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
新宿区で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。新宿区の対象講座は6件で、無料の講座があります。受講後に新宿区へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
新宿区の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。