制度解説 特定創業支援等事業

創業関連保証を事業開始の6か月前から使う

無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、通常より早い時期から利用できるようになります。個人事業主は1か月前から、法人は2か月前からのところが、いずれも6か月前からになります。

最終確認 2026-09-09 — 17自治体の公式ページを確認

何が変わるか

創業関連保証枠を利用した融資の申し込みが、事業開始の6か月前から可能になります。通常は個人事業主で1か月前、法人で2か月前からです。開業準備の資金を早い段階で確保できるようになります。

手続き

信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受けます。証明書があれば必ず保証が受けられるわけではありません。

他市で創業する場合

登録免許税の軽減とは異なり、証明書を交付した市区町村以外で創業する場合でも、創業関連保証の特例は活用できます。

この制度が使える自治体

本サイトが調査した17自治体のうち、15自治体がこの優遇について案内しています。 自治体ごとに講座の内容・受講料・開催時期が異なるため、創業予定地のページをご確認ください。

さいたま市
埼玉県・政令指定都市/対象講座 6件
横浜市
神奈川県・政令指定都市/対象講座 7件
岡山市
岡山県・政令指定都市/対象講座 7件
江東区
東京都・特別区/対象講座 7件
高松市
香川県・中核市/対象講座 5件
渋谷区
東京都・特別区/対象講座 2件
松本市
長野県・中規模市/対象講座 1件
千葉市
千葉県・政令指定都市/対象講座 4件
川崎市
神奈川県・政令指定都市/対象講座 12件
日野市
東京都・中規模市/対象講座 4件
板橋区
東京都・特別区/対象講座 1件
名古屋市
愛知県・政令指定都市/対象講座 2件

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