制度解説 特定創業支援等事業
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、通常より早い時期から利用できるようになります。個人事業主は1か月前から、法人は2か月前からのところが、いずれも6か月前からになります。
最終確認 2026-09-09 — 17自治体の公式ページを確認
創業関連保証枠を利用した融資の申し込みが、事業開始の6か月前から可能になります。通常は個人事業主で1か月前、法人で2か月前からです。開業準備の資金を早い段階で確保できるようになります。
信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受けます。証明書があれば必ず保証が受けられるわけではありません。
登録免許税の軽減とは異なり、証明書を交付した市区町村以外で創業する場合でも、創業関連保証の特例は活用できます。
本サイトが調査した17自治体のうち、15自治体がこの優遇について案内しています。 自治体ごとに講座の内容・受講料・開催時期が異なるため、創業予定地のページをご確認ください。