香川県 高松市 創業・会社設立

高松市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、高松市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 4回以上・1か月以上受けること。 対象講座は5件(うち無料1件)です。

最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

高松市以外で創業する場合、優遇措置を受けられないことがあります。証明書の提出先に予め確認してください。

高松市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

高松市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(5件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
無料 2026たかまつ創業塾 〜秋開講コース〜高松商工会議所 対面 全4回 2026年10月7日(水)13:30〜/10月14日/10月21日/10月28日 16:30まで
定員40名
2026年9月30日(水)
受付中
要確認 ワンストップ創業相談窓口高松商工会議所 対面 要確認
要確認 個別指導事業高松商工会議所・高松市中央商工会・高松市牟礼庵治商工会 対面 要確認
要確認 キャリスタセカンド高松信用金庫 対面 要確認
要確認 高松市中央創業塾高松市中央商工会 対面 要確認

高松市のページには事業名と実施機関しか掲載されていません。日程・受講料が判明しているのは「たかまつ創業塾」のみで、これは高松商工会議所のイベントページで確認したものです。他の4事業については各実施機関へお問い合わせください。

市のページから分からないこと

たかまつ創業塾以外の事業を検討する場合は、各実施機関へ直接お問い合わせください。

たかまつ創業塾は無料。ただし市のサイトを見てもそれは分かりません

高松市のページには事業名と実施機関しか載っておらず、受講料の記載がありません。たかまつ創業塾が無料であることは、高松商工会議所のイベントページで初めて確認できます。定員40名、申込期限は9月30日です。

証明書の申請手順

  1. 高松市の特定創業支援等事業(創業塾など)を受講する

  2. 実施機関が高松市に支援実施報告書を提出する

  3. 高松市に証明書の交付を申請する

    オンライン申請フォームから申請できます

  4. 証明書を受け取る

半額にするための条件

次の2つを両方満たすこと

① 高松市の特定創業支援等事業を 4回以上、原則1か月以上 の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る

事業所得を得ている方、法人の代表者や代表権を持つ役員は「事業を営んでいない個人」には該当しません。

事業承継により創業する(した)方は、交付対象となりません。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証
香川県信用保証協会の「創業関連保証」の特例が利用できます。
日本政策金融公庫
「新規開業・スタートアップ支援資金」等の貸付利率が引き下げられます。
利子補給
高松市産業振興課により、上記融資に係る支払利子の一部が補給されます。

高松市だけの取り扱い

co-ba takamatsu の入会金免除
コワーキングスペース co-ba takamatsu(穴吹エンタープライズ株式会社)の入会金が免除されます。高松市独自の優遇です。
起業家創出イベント応援補助金
市内で起業家創出イベントを開催する法人に対し、開催経費の一部(補助率2分の1)を補助する制度があります。

よくある質問

高松市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。高松市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
高松市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。高松市の対象講座は5件で、無料の講座があります。受講後に高松市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
高松市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。