長野県 松本市 創業・会社設立

松本市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、松本市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 規定の回数以上受けること。 対象講座は1件です。

最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

軽減を受けるには、設立登記の際に証明書の原本を法務局へ提出する必要があります。

会社設立後に組織変更を行う場合は軽減を受けられません。

合名会社・合資会社について、自治体間で記載が食い違っています

合名会社・合資会社の設立を検討している場合は、松本市商工課(0263-34-3110)または法務局に必ず確認してください。本サイトはどちらが現行かを確認できていません。

松本市で受けられる講座

1 政令市には10件以上ある一方、松本市の選択肢は1つ。日程が合うかどうかがそのまま可否になります。

松本地域創業スクール

松本商工会議所 中小企業振興部 経営支援グループ

11,000円
開催期間
令和8年10月15日(木)〜11月17日(火)/期間中は原則毎週火曜・木曜 10:00〜16:00
回数
全8日間
会場
松本商工会館 会議室(松本市中央1丁目23番地1号) 対面
受講料
11,000円(テキスト代・消費税込)
内容
創業に向けた知識を学び、創業計画書作成に向けた準備と個別相談を実施
定員
記載なし
申込締切
記載なし
対象者
記載なし
問合せ
0263-32-5350(松本商工会議所)

市の案内に書かれていないこと

開講は10月15日です。申し込む前に松本商工会議所(0263-32-5350)へ空き状況を確認してください。本サイトは開催日が未来であることを確認しているだけで、受付中であることは確認できていません

証明書は他市でも使えますが、登録免許税の軽減だけは松本市内での設立に限られます

松本市が交付する証明書で、創業関連保証の特例は他の市区町村で創業する場合にも使えます。一方、登録免許税の軽減と日本政策金融公庫の金利引き下げは、松本市内で会社を設立する場合に限られます。小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、支援を受けた市区町村以外で創業しても対象です。

半額にするための条件

松本商工会議所の「松本地域創業スクール」を、規定の回数以上受講すること

受講後、松本商工会議所が発行する修了証明書を添えて、松本市商工課へ証明書の交付を申請します。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます(通常は個人1か月前・法人2か月前)。他市で創業する場合にも使えます。
日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げの対象になります。松本市内での創業に限られます。
持続化補助金
過去3か年以内に支援を受け、かつ過去3か年以内に開業した事業者は、補助上限が最大250万円に上がる〈創業型〉の申請対象です。証明書が有効期限切れでも申請書類として認められます。

松本市だけの取り扱い

新規開業家賃補助
松本市が独自に実施している家賃補助制度です。特定創業支援等事業を受けていない方も対象になります。創業スクールの日程が合わなかった場合でも、こちらは利用を検討できます。
計画の認定時期
松本市の創業支援等事業計画は、平成26年10月31日に国の認定を受けています。市と松本商工会議所をはじめとする地域の支援機関が連携して支援にあたっています。

よくある質問

松本市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。松本市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
松本市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
松本商工会議所の「松本地域創業スクール」を、規定の回数以上受講すること詳細は実施機関にご確認ください。松本市の対象講座は1件で、最も安い講座は11,000円です。受講後に松本市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
松本市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。