制度解説 特定創業支援等事業

会社設立の登録免許税を半額にする

株式会社なら15万円が7万5千円に、合同会社なら6万円が3万円に。市区町村が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を、登記申請時に法務局へ提出すると適用されます。

最終確認 2026-09-09 — 17自治体の公式ページを確認

株式会社を設立する場合

150,000円75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。最低税額15万円のケースで7万5千円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円30,000円

同じく0.7%→0.35%。最低税額6万円のケースで3万円の軽減。

軽減される額

資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。最低税額のケースでは、株式会社が15万円→7万5千円、合同会社が6万円→3万円です。資本金が大きい場合は0.35%分がそのまま軽減額になります。

受けるための条件

創業予定地の市区町村が認定を受けた「特定創業支援等事業」を、原則4回以上・1か月以上にわたって受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得ること。受講後に市区町村へ申請して証明書の交付を受けます。

最も注意すべき点

証明書は登記申請のときに法務局へ提出する必要があります。会社を設立してしまってから申請しても軽減は受けられません。設立登記の前に、受講と証明書の取得を済ませておく必要があります。

対象にならないケース

2社目以降の創業、事業承継による2代目代表、会社設立後の組織変更は対象外です。法人の場合は、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があり、役員や社員が受講しても適用されません。

証明書を取った市区町村以外で設立する場合

登録免許税の軽減は、証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。他市で設立する場合は、その市区町村が交付した証明書が必要です。

注意

この制度が使える自治体

本サイトが調査した17自治体のうち、17自治体がこの優遇について案内しています。 自治体ごとに講座の内容・受講料・開催時期が異なるため、創業予定地のページをご確認ください。

さいたま市
埼玉県・政令指定都市/対象講座 6件
横浜市
神奈川県・政令指定都市/対象講座 7件
岡山市
岡山県・政令指定都市/対象講座 7件
江東区
東京都・特別区/対象講座 7件
高松市
香川県・中核市/対象講座 5件
渋谷区
東京都・特別区/対象講座 2件
松本市
長野県・中規模市/対象講座 1件
千葉市
千葉県・政令指定都市/対象講座 4件
川崎市
神奈川県・政令指定都市/対象講座 12件
日野市
東京都・中規模市/対象講座 4件
板橋区
東京都・特別区/対象講座 1件
名古屋市
愛知県・政令指定都市/対象講座 2件

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無料で取れる講座
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