制度解説 特定創業支援等事業
特定創業支援等事業の支援を過去3か年以内に受け、かつ過去3か年以内に開業した事業者は、小規模事業者持続化補助金の〈創業型〉に申請できます。
最終確認 2026-09-09 — 17自治体の公式ページを確認
通常枠の補助上限に対し、〈創業型〉では補助上限額が引き上げられます。自治体の案内では上限200万円と250万円の両方の記載が見られるため、申請時点の公募要領で必ず確認してください。
①特定創業支援等事業による支援を過去3か年の間に受けていること、②過去3か年の間に開業していること。「過去3か年」は各公募の締切時から起算します。
登録免許税の軽減と異なり、支援を受けた市区町村以外の地域で創業した場合も対象になります。また、証明書が有効期限切れであっても、申請時の必要書類として認められます。
法人の場合は法人の代表者が、個人事業主の場合は本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者である必要があります。家族専従者や後継予定者が受講した場合は対象外です。
本サイトが調査した17自治体のうち、14自治体がこの優遇について案内しています。 自治体ごとに講座の内容・受講料・開催時期が異なるため、創業予定地のページをご確認ください。