埼玉県 川口市 創業・会社設立

川口市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、川口市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 4回以上・1か月以上受けること。 対象講座は7件です。

最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

他の市町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。

川口市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

川口市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(7件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
要確認 創業塾川口商工会議所 対面 年4回実施 要確認
要確認 AFEKT(アフェクト)内の連続講座川口市経営支援課(女性の活躍・創業支援事業) 対面 全5回 毎年9〜10月頃に実施 要確認
要確認 市と創業支援センター共催の創業セミナー川口市経営支援課/創業支援センター 対面 年4回程度開催予定 要確認
要確認 盛人大学 内の社会起業・ビジネス講座川口市協働推進課 対面 毎年4月頃募集 要確認
要確認 専門家相談窓口事業川口商工会議所 対面 随時実施 要確認
要確認 創業窓口相談創業支援センター 対面 随時実施 要確認
要確認 各種創業セミナー創業支援センター 対面 随時実施 要確認

川口市のページには年間の開催頻度(年4回など)は書かれていますが、具体的な開催日・受講料・定員・締切の記載はありません。「定員や時期によってご希望に添えない場合があります」として、各実施機関に委ねられています。

市のページから分からないこと

川口商工会議所・創業支援センター・川口市経営支援課へ直接お問い合わせください。

年間で少なくとも10回程度は開講されています

具体的な日程は公表されていませんが、創業塾が年4回、市と創業支援センターの共催セミナーが年4回程度、AFEKTの連続講座が毎年9〜10月に全5回、盛人大学が毎年4月頃募集。加えて窓口相談は随時受け付けています。組み合わせて要件を満たすことも可能です。

半額にするための条件

次の2つを両方満たすこと

① 川口市の特定創業支援等事業を 4回以上、原則1か月以上 の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る

1〜7の事業を組み合わせて要件を満たすことも可能です。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証
創業関連保証の特例が利用できます。
日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられます。
持続化補助金
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。

川口市だけの取り扱い

旧「起業人育成講座」も対象
公益財団法人川口産業振興公社で令和6年度まで実施していた「起業人育成講座」も特定創業支援等事業の対象です。過去に受講した方も申請できます。
証明書の有効期限
令和9年3月31日、または開業日・法人設立日から5年を経過しない日のうち、先に到来する日が有効期限となります。

よくある質問

川口市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。川口市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
川口市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。川口市の対象講座は7件で、受講料は公表されていません。受講後に川口市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
川口市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。