沖縄県 那覇市 創業・会社設立

那覇市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、那覇市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 4回以上・1か月以上受けること。 対象講座は5件です。

最終確認 2026-09-09 — 出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

株式会社・合同会社の設立時のみが対象です。

那覇市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

那覇市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(5件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
要確認 創業塾那覇商工会議所 対面 要確認
要確認 コザしん創業スクールコザ信用金庫 対面 要確認
要確認 起業・創業セミナー一般社団法人アントレプレナーシップラボ沖縄 対面 要確認
要確認 女性・若年社会人向け創業セミナー一般社団法人ひとまちcreateなは 対面 要確認
要確認 創業相談琉球ミライ株式会社 対面 要確認

那覇市のページは「支援機関」と「支援メニュー」の2列表のみで、開催日・受講料・定員・締切・申込URLはいずれも記載がありません。上記は支援メニュー名を講座として並べたものです。実際の日程は各支援機関へお問い合わせください。

市のページから分からないこと

那覇商工会議所(nahacci.com)のセミナー情報に令和8年度創業塾の告知があります。他の機関についてはそれぞれの公式サイトをご確認ください。

半額にするための条件

次の2つを両方満たすこと

① 那覇市の特定創業支援等事業を 4回以上、原則1か月以上 の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る

創業予定または創業後の事業等が公序良俗を害するおそれがないことが要件に含まれます。

証明書で使える他の優遇

創業関連保証
創業関連保証の特例について、事業開始の2か月前から6か月前に前倒しで利用可能になります。
沖縄振興開発金融公庫
新規開業支援資金の貸付利率が引き下げられます。

那覇市だけの取り扱い

沖縄県「創業者支援資金」の要件緩和
沖縄県の創業者支援資金について、所要資金の自己資金要件が20%から10%以上に緩和されます。沖縄県内ならではの優遇です。
沖縄振興開発金融公庫
本土の日本政策金融公庫ではなく、沖縄振興開発金融公庫が窓口になります。
沖縄海邦銀行のフォローアップ
「かいぎん創業支援塾」「事業計画策定支援」「資金調達支援」等のフォローアップが受けられます。

よくある質問

那覇市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。那覇市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
那覇市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。那覇市の対象講座は5件で、受講料は公表されていません。受講後に那覇市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
那覇市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。