長野県 長野市 創業・会社設立
長野市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる
条件は、長野市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を
規定の回数以上受けること。
対象講座は8件(うち無料4件)です。
最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ
いくら安くなるか
株式会社を設立する場合
150,000円 → 75,000円
資本金の0.7%が0.35%に軽減。
最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。
合同会社を設立する場合
60,000円 → 30,000円
同じく0.7%→0.35%。
最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。
会社設立後の方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けられません。
長野市で受けられる講座
受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、
どの講座を選んでも軽減額は変わりません。
長野市の第1期(長野市実践起業塾・創業準備プレ講座)は満席で受付を終了しています。第2期は2027年1月開講で日程だけ先に公表され、受付は準備中です。今すぐ動きたい場合は、曜日ごとにテーマの決まった無料の個別相談(月〜木の18時〜20時)が使えます。
サイトから分からないこと
- 実践起業塾・プレ講座の受講料 — 第2期の日程は出ていますが、費用の記載がありません
- 証明書に必要な回数・期間 — 「一定の条件のもと」とあるのみです。2026年3月2日に要件が一部変更されています
- ながの地域創業スクール・創業カレッジの詳細 — 認定講座として名前が挙がっているだけで、日程も費用も掲載されていません
第2期の受付開始は「広報ながの」とサイトで告知されます。それを待つ間に、無料の個別相談で準備を進められます。
平日夜の無料相談が、曜日ごとにテーマ分けされています
長野市創業フォローアップデスクの個別相談は、月曜=店舗・不動産、火曜=新規創業、水曜=行政手続・法務、木曜=労務・人事と曜日でテーマが決まっています。いずれも18時〜20時・相談料無料・事前予約制で、どなたでも利用できます。勤めながら準備する方には、この時間帯と無料であることが効きます。
半額にするための条件
長野市は「一定の条件のもと受講された方」とだけ記載しており、回数・期間をページに明記していません。
2026年3月2日に、特定創業支援等事業の要件が一部変更されています。受講前に長野市創業ご縁スポット「そうぎょうながの」で最新の条件をご確認ください。
認定講座は長野市実践起業塾、ながの地域創業スクール、創業カレッジの3つです。
証明書で使える他の優遇
- 創業関連保証の特例
- 無担保・第三者保証なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます。
- 日本政策金融公庫
- 「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率が引き下げられます。別途審査があります。
- 長野市中小企業振興資金融資制度
- 創業支援資金の貸付利率の引き下げの対象になります。別途、長野市および金融機関の審査があります。
- 持続化補助金〈創業型〉
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。支援を受けた日と開業日が、公募締切から起算して過去1か年の間である必要があります。
長野市だけの取り扱い
- 市の融資制度も利率が下がります
- 国の3つの優遇措置に加えて、長野市中小企業振興資金融資制度の創業支援資金も貸付利率の引き下げ対象になります。借入を考えているなら、証明書の価値は登録免許税の7万5千円分にとどまりません。
- 第1期は満席になります
- 令和8年度第1期の実践起業塾は満席のため受付終了、創業準備プレ講座も受付を終了しました。第2期を狙う場合は、告知が出たらすぐ動いたほうが確実です。
よくある質問
- 長野市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
- 株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。長野市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
- 長野市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
- 長野市は「一定の条件のもと受講された方」とだけ記載しており、回数・期間をページに明記していません。詳細は実施機関にご確認ください。長野市の対象講座は8件で、無料の講座があります。受講後に長野市へ申請して証明書の交付を受けます。
- 会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
- 受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
- 2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
- 対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
- 事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
- 対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
- 役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
- 受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
- 創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
- 対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
- 長野市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
- 優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。
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- 対象講座 1件・最終確認 2026-09-09
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出典
本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。