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静岡県 浜松市 創業・会社設立

浜松市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる

条件は、浜松市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を 4回以上・1か月以上受けること。 対象講座は4件です。

最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ

いくら安くなるか

株式会社を設立する場合

150,000円 75,000円

資本金の0.7%が0.35%に軽減。 最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。

合同会社を設立する場合

60,000円 30,000円

同じく0.7%→0.35%。 最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。

浜松市内に株式会社・合同会社を設立する場合が対象です。「創業前の個人」または「創業後5年未満の個人」が対象になります。

浜松市で受けられる講座

受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、 どの講座を選んでも軽減額は変わりません

浜松市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(4件)
受講料 講座 / 実施機関 形式 回数 日程・定員 受付
要確認 相談支援事業(創業に関する相談)はままつ起業家カフェ、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、浜名商工会、奥浜名湖商工会、浜北商工会、天竜商工会、日本政策金融公庫、静岡銀行、浜松いわた信用金庫、遠州信用金庫、在浜松ブラジル総領事館 対面 要確認
要確認 創業塾、創業スクール浜松商工会議所、浜北商工会、浜名商工会、天竜商工会、浜松いわた信用金庫 対面 要確認
要確認 起業サロン、実践サロンはままつ起業家カフェ 対面 要確認
要確認 インキュベーション施設支援事業浜松市 対面 要確認

浜松市は12機関が相談支援を、5機関が創業塾・創業スクールを実施しています。窓口は浜松商工会議所会館1階の「はままつ起業家カフェ」に集約されており、まずここに相談するのが早道です。

市のページから分からないこと

はままつ起業家カフェ(浜松商工会議所会館1階)が中心窓口です。

市の創業サポート資金で、利子補給が0.7%→0.9%に上がります

浜松市中小企業向け融資制度「創業サポート資金」で、証明書があると市の利子補給率が0.7%から0.9%に拡大され、実質の融資利率が年1.5%以内から年1.3%以内に下がります。また創業関連保証の特例は、通常「法人は創業2か月前・個人は創業1か月前から」のところ、事業開始6か月前から利用できるようになります。

半額にするための条件

次の2つを両方満たすこと

① 浜松市の特定創業支援等事業を 4回以上、原則1か月以上 の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る

代表者本人が支援を受ける必要があります。

登録免許税の軽減以外の優遇措置には、別途審査があります。無条件に適用されるものではありません。

証明書で使える他の優遇

浜松市創業サポート資金の利率優遇
市の利子補給率が0.7%から0.9%に拡大し、融資利率が年1.5%以内から年1.3%以内になります。
創業関連保証の申込期間の特例
通常は法人で創業2か月前、個人で創業1か月前からのところ、事業開始6か月前から利用できます。
日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象になります。
持続化補助金〈創業型〉
創業1年以内の小規模事業者の販路開拓等を支援する補助金の申請対象になります。

浜松市だけの取り扱い

窓口が1か所に集約されています
浜松商工会議所会館1階の「創業支援総合窓口 はままつ起業家カフェ」が、はままつスタートアップの中心窓口です。どこに相談すればよいか迷わずに済みます。
在浜松ブラジル総領事館も連携機関です
相談支援事業の実施機関に在浜松ブラジル総領事館が入っています。外国人の創業相談に対応できる体制がある、珍しい自治体です。

よくある質問

浜松市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。浜松市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
浜松市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。浜松市の対象講座は4件で、受講料は公表されていません。受講後に浜松市へ申請して証明書の交付を受けます。
会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
浜松市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。

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出典

本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。