宮城県 仙台市 創業・会社設立
仙台市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる
条件は、仙台市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を
4回以上・1か月以上受けること。
対象講座は6件です。
最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ
いくら安くなるか
株式会社を設立する場合
150,000円 → 75,000円
資本金の0.7%が0.35%に軽減。
最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。
合同会社を設立する場合
60,000円 → 30,000円
同じく0.7%→0.35%。
最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。
他の市町村で創業する場合、仙台市の証明書では登録免許税の減免を受けられません。
仙台市で受けられる講座
受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、
どの講座を選んでも軽減額は変わりません。
仙台市は6つの実施機関を挙げていますが、受講料も開催日も掲載していません。アシ☆スタ(仙台市起業支援センター)の窓口相談とセミナーを組み合わせて4回以上・1か月以上にするのが基本の道筋です。
市のページから分からないこと
- すべての事業の受講料と開催日 — 6機関いずれも記載がありません
アシ☆スタ(仙台市起業支援センター)に相談すると、窓口相談とセミナーの組み合わせ方を案内してもらえます。
証明書で、省エネ・EV・断熱の補助金まで対象になります
仙台市の優遇措置は、登録免許税・創業関連保証・公庫の金利に加えて、新たに事業を始める方向けの設備補助があります。事業所用太陽光発電システム(最大250万円/蓄電池同時導入で最大100万円)、温室効果ガス削減設備(最大100万円)、事業所用クリーンエネルギー自動車等(最大60万円)、事業所断熱改修(最大300万円)。ここまで踏み込んでいる自治体はほとんどありません。
半額にするための条件
次の2つを両方満たすこと
① 仙台市の特定創業支援等事業を
4回以上、原則1か月以上
の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販売方法」の4分野すべての知識を得る
6か月以内に開業する方が交付対象です。
法人の場合は代表者かつ発起人が受講する必要があります。
証明書の有効期限は、令和9年3月31日か、開業日(設立年月日)から5年を経過しない日のうち早いほうです。
市のサイトに「特定創業支援証明書交付要件判定フォーム」があり、対象かどうかを事前に確認できます。
証明書で使える他の優遇
- 創業関連保証の特例
- 通常は創業2か月前からのところ、事業開始6か月前から対象になります。他の市区町村で創業する場合でも利用できます。対応する市の融資制度は「新事業創出支援融資(起業家支援資金)」です。
- 日本政策金融公庫
- 「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率が引き下げられます。他の市区町村で創業する場合でも利用できます。
- 省エネ・再エネ設備等の補助金
- 事業所用太陽光発電システム導入支援(最大250万円/蓄電池の同時導入で最大100万円)、温室効果ガス削減設備導入支援(最大100万円)、事業所用クリーンエネルギー自動車等導入支援(最大60万円/V2B・V2Hは最大20万円)、事業所断熱改修促進補助金(最大300万円)。いずれも着手前の申請が必要です。
仙台市だけの取り扱い
- 対象かどうかを判定フォームで確認できます
- 仙台市は「特定創業支援証明書交付要件判定フォーム」と「交付対象判定チャート(簡易版)」を公開しています。申請してから対象外と分かる事故を防げます。
よくある質問
- 仙台市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
- 株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。仙台市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
- 仙台市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
- 4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。仙台市の対象講座は6件で、受講料は公表されていません。受講後に仙台市へ申請して証明書の交付を受けます。
- 会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
- 受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
- 2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
- 対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
- 事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
- 対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
- 役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
- 受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
- 創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
- 対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
- 仙台市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
- 優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。
他の市区町村を調べる
他の都道府県
すべての市区町村から探す / 受講料を比べる
出典
本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。