神奈川県 相模原市 創業・会社設立
相模原市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる
条件は、相模原市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を
4回以上・1か月以上受けること。
対象講座は9件です。
最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ
いくら安くなるか
株式会社を設立する場合
150,000円 → 75,000円
資本金の0.7%が0.35%に軽減。
最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。
合同会社を設立する場合
60,000円 → 30,000円
同じく0.7%→0.35%。
最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。
相模原市で受けられる講座
受講料の安い順。同じ「特定創業支援等事業」の証明書が出るため、
どの講座を選んでも軽減額は変わりません。
相模原市は9つの事業それぞれに交付条件を明記しています。とくに「創業・経営相談会と創業実践セミナーを組み合わせて1か月以上・4回以上」という条件があり、講座だけ・相談だけで揃えられない場合の逃げ道が用意されています。
市のサイトから分からないこと
- すべての事業の受講料 — 9事業いずれも費用の記載がありません
- 開催日 — 「各セミナー・相談会の日程は、イベントカレンダーをご確認ください」と案内されています
日程はさがみはら起業・創業サポートNaviのイベントカレンダーで確認できます。相模原商工会議所は042-753-8135、相模原市産業振興財団は042-759-5600です。
市の融資が0.5%以内に。講座と相談の組み合わせでも条件を満たせます
相模原市の上乗せは創業支援融資制度の利用者負担利率が0.7%以内→0.5%以内です。また要件の満たし方が柔軟で、相模原市産業振興財団の事業なら創業・経営相談会と創業実践セミナーを組み合わせて1か月以上・4回以上でかまいません。講座の日程が合わなくても相談で回数を埋められます。
半額にするための条件
相模原市は事業ごとに交付条件を分けています。相談型は1か月以上継続して4回以上、講座型は全回出席または全5回中4回以上が条件です。
創業・経営相談会と創業実践セミナーを組み合わせて、1か月以上継続して4回以上にすることもできます。
対象は、これから創業を行おうとする方と、創業後5年未満の方です。
半額にするための条件
次の2つを両方満たすこと
① 相模原市の特定創業支援等事業を
4回以上、原則1か月以上
の期間にわたって受ける
② 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野すべての知識を得る
創業・経営相談会と創業実践セミナーを組み合わせて、1か月以上継続して4回以上にすることもできます。
対象は、これから創業を行おうとする方と、創業後5年未満の方です。
証明書で使える他の優遇
- 相模原市創業支援融資制度の利用者負担利率の引き下げ
- 利用者負担率が「0.7%以内」から「0.5%以内」に下がります。市内で1か月以内に個人事業を、または2か月以内に法人事業を開業予定の方、開業から5年未満の中小企業者が対象です。別途、金融機関や神奈川県信用保証協会の審査があります。
- 創業関連保証の特例
- 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます。
- 日本政策金融公庫
- 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられます。対象は創業前の方または創業後おおむね7年以内の方です。ただし他の市区町村で創業する場合は引き下げを受けられません。
- 持続化補助金
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。
相模原市だけの取り扱い
- 市の融資の利率が0.7%以内から0.5%以内に
- 相模原市創業支援融資制度の利用者負担利率が0.7%以内から0.5%以内に下がります。借入を予定しているなら、証明書の価値は登録免許税の7万5千円分にとどまりません。
- 中山間地域向けの講座があります
- 中山間地域 起業家支援講座(森のイノベーションラボFUJINO運営)は、市街地以外での創業を想定した講座です。地域を限った講座を特定創業支援等事業に位置づけている自治体は多くありません。
- 金融機関2行が実施機関に入っています
- 平塚信用金庫のハンズオン支援と、横浜銀行の創業支援セミナー「相模原みらい海図」が認定されています。資金調達の相談と証明書の取得を同時に進められます。
よくある質問
- 相模原市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
- 株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。相模原市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
- 相模原市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
- 4回以上、原則1か月以上にわたって支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を得る必要があります。相模原市の対象講座は9件で、受講料は公表されていません。受講後に相模原市へ申請して証明書の交付を受けます。
- 会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
- 受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
- 2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
- 対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
- 事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
- 対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
- 役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
- 受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
- 創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
- 対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
- 相模原市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
- 優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。
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- 対象講座 7件・最終確認 2026-09-09
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出典
本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。