茨城県 龍ケ崎市 創業・会社設立
龍ケ崎市で会社を設立すると、登録免許税が75,000円安くなる
条件は、龍ケ崎市の「特定創業支援等事業」に指定された講座を
規定の回数以上受けること。
対象講座は1件です。
最終確認 2026-09-09出典は各実施機関の公式ページ
いくら安くなるか
株式会社を設立する場合
150,000円 → 75,000円
資本金の0.7%が0.35%に軽減。
最低税額150,000円のケースで75,000円の軽減。
合同会社を設立する場合
60,000円 → 30,000円
同じく0.7%→0.35%。
最低税額60,000円のケースで30,000円の軽減。
龍ケ崎市で受けられる講座
龍ケ崎創業スクール2026
龍ケ崎市(会場:Match-hako龍ケ崎/龍ケ崎市商工会)
5,000円 - 開催期間
- 令和8年9月25日・10月2日・10月16日・10月23日・11月6日(いずれも金曜日)18時30分〜22時
- 回数
- 全5回
- 会場
- Match-hako龍ケ崎(龍ケ崎市商工会)2階セミナールーム(龍ケ崎市4264-1) 対面
- 受講料
- 5,000円(前払い制)
- 内容
- 第1回 起業する理由を明確に/強みの見つけ方(大木ヒロシ氏)、1/10,000マーケティング/ビジネスモデル(鈴木タカノリ氏)。第2回 AI活用法/創業アイディアの叩き出し、商品・サービス設計/差別化(田中奈美子氏)。第3回 創業計画書作成の基本/価格戦略と収支計画(鈴木タカノリ氏)。第4回 売れる仕組みづくり(集客〜リピート)/外部人材・パートナー活用(岡部圭子氏)。第5回 創業計画書の完成・ブラッシュアップ/ビジネスプランの発表(盛澤陽一郎氏)
- 定員
- 30名(先着順)
- 申込締切
- 令和8年9月4日(金曜日)※申込期間は8月3日から
- 対象者
- これから事業を始める方、すでに始めた方
- 問合せ
- Match-hako龍ケ崎 電話0297-86-8201
市のページから分からないこと
- 証明書の交付に必要な回数・期間 — 市のページに明記されていません
- 創業スクール以外の対象事業 — 他に特定創業支援等事業があるかは、このページからは分かりません
- 次回開催 — 2026年度分の日程のみが公表されています
Match-hako龍ケ崎(0297-86-8201)または龍ケ崎市商工観光課(0297-64-1111)へお問い合わせください。
全5回5,000円。1回あたり1,000円で、講師は毎回変わります
龍ケ崎創業スクールは全5回で5,000円(税込・前払い)、1回あたり1,000円です。金曜18時30分〜22時と遅い時間帯なので、勤めながらでも通えます。5人の講師が回ごとに登壇し、マーケティング、AI活用、創業計画書、集客、プラン発表と内容が分かれています。定員30名の先着順です。
半額にするための条件
龍ケ崎市は回数・期間の要件をページに明記していません。龍ケ崎創業スクールが特定創業支援等事業に位置づけられています。
証明書で使える他の優遇
- 創業関連保証の特例
- 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます。
- 日本政策金融公庫
- 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられます。
- 持続化補助金
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。
龍ケ崎市だけの取り扱い
- 会場は商工会の中にあります
- 会場のMatch-hako龍ケ崎は龍ケ崎市商工会の建物(2階セミナールーム)です。受講後の相談も同じ場所(3階)で受けられます。
- 平日夜の開催
- 金曜18時30分〜22時と遅い時間帯に設定されており、勤めながら創業を準備する方を想定した組み方です。
よくある質問
- 龍ケ崎市で会社を設立すると、登録免許税はいくら安くなりますか?
- 株式会社なら150,000円が75,000円に、合同会社なら60,000円が30,000円になります(いずれも最低税額のケース)。龍ケ崎市の特定創業支援等事業を受け、市区町村が交付する証明書を登記申請時に法務局へ提出することが条件です。
- 龍ケ崎市で証明書を受け取るには、何をすればよいですか?
- 龍ケ崎市は回数・期間の要件をページに明記していません。龍ケ崎創業スクールが特定創業支援等事業に位置づけられています。詳細は実施機関にご確認ください。龍ケ崎市の対象講座は1件で、最も安い講座は5,000円です。受講後に龍ケ崎市へ申請して証明書の交付を受けます。
- 会社を設立した後でも、登録免許税の軽減を受けられますか?
- 受けられません。軽減を受けるには、設立登記の申請時に証明書を法務局へ提出する必要があります。登記が完了してから申請しても遡って適用されることはないため、受講と証明書の取得は登記の前に済ませてください。
- 2社目の会社を設立する場合も対象になりますか?
- 対象になりません。すでに経営している会社を続けながら新たに会社を立ち上げる場合も同様です。ただし1社目の代表を退いている、または1社目が廃業している場合は対象になることがあります。扱いは自治体により異なるため、事前にご確認ください。
- 事業承継で代表になった場合は対象になりますか?
- 対象になりません。事業承継による創業は「事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること」に該当しないため、証明書の交付対象外です。
- 役員や社員が受講しても優遇措置を受けられますか?
- 受けられません。法人の場合、会社法上の発起人かつ代表者となる個人本人が受講している必要があります。代表者以外が受講しても証明書は交付されません。
- 創業してから5年以上経っていますが、対象になりますか?
- 対象になりません。証明書の交付対象は、事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人です。
- 龍ケ崎市の証明書を、他の市区町村で創業する場合にも使えますか?
- 優遇措置によって異なります。登録免許税の軽減は証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合に限られます。一方、創業関連保証の特例と小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、他の市区町村で創業する場合でも利用できます。日本政策金融公庫の金利引き下げは自治体により扱いが異なります。
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出典
本ページの内容は、2026-09-09に以下の公式ページから取得した情報にもとづいています。受講料・日程は年度により変わります。